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空き家活用事業補助金

最終更新日:

空き家活用事業補助金を交付しています

市では、天草市への定住を促進し、人口の増加及び地域の活性化をはかるため、空き家の所有者、もしくは空き家を購入または賃借した者に対して、「空き家活用事業補助金(移住・定住促進支援補助金の一部)」を交付しています。


対象

 (1) 利用希望者であって、次に掲げる要件をすべて満たす者

  ア 所有者等との間で、空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(ただし、所有者等の3親等以内の親族の場合を除く。)

  イ 交付申請時点において、住民基本台帳等に登録されていない者(以下「移住予定者」という。)、又は、本市に転入した日から起算して180日以内(その日が休日に当たるときは、その前日までの休日でない日)の者(以下「移住者」という。)

  ウ 改修等の実施後30日以内に本市の住民基本台帳等に登録する者(既に登録している者を除く。)

  エ 転入後、3年以上継続して本市に居住する意思を有する者

  オ 自らの負担で改修等をしようとする者

  カ 過去にこの補助金を受けたことがない者

  キ 第3条第1項第1号から第7号までの規定を満たす者(ただし、この場合において、第2号中「転入し」とあるのは、「転入、又は転入を予定し」と、第3号中「有していること」とあるのは、「有していること、又は有する予定であること」と読み替えるものとする。)


 (2) 所有者等であって、次に掲げる要件をすべて満たす者

  ア 利用希望者との間で、空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(ただし、利用希望者の3親等以内の親族の場合を除く。)

  イ 空き家の売買契約又は賃貸借契約の日から起算して180日以内(その日が休日に当たるときは、その前日までの休日でない日)の者

  ウ 市税等の滞納がない者

  エ 利用希望者に賃貸住宅として3年以上提供する者(ただし、当該家屋を賃貸後に当該利用希望者へ売却した場合は、この限りでない。)

※所有者等の補助金の交付回数は、同一の空き家に対して、1回限りとする。


補助金の額

 補助対象経費の2分の1以内で、100万円を上限として、予算の範囲内で市長が定める額。

 ただし、家財道具の搬出、処分のみの場合は補助対象経費の2分の1以内で、20万円を上限とする。


補助金の対象経費

  空き家の給排水施設、風呂、台所、便所、屋根等改修に係る費用及び家財道具の搬出、処分に要する費用

 ※詳細につきましては、天草市地域政策課定住促進係までお問い合せください。


※その他、建築関係の市の各種補助制度、優遇制度はこちら → 建築関係補助制度、優遇制度別ウィンドウで開きます(外部リンク)


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〒863-8631   熊本県天草市東浜町8番1号
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FAX:0969-24-3501

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