移住支援金を交付しています
天草市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県という。以下同じ)から本市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合、起業支援金の交付決定を受けた場合又は移住後テレワークにより移住前の仕事を継続する場合、予算の範囲内において移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)を交付します。
移住支援金
住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区に在住、または、住民票を移す3ヵ月前の時点において、連続して5年以上東京圏から通勤されていた方(ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間に含む。)が天草市内に転入し、熊本県が運営するマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載された移住支援金の対象企業に応募し就業した場合、1年以内に熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領に規定する熊本県が行う起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた場合、又は所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住しテレワークによる業務を引き続き行う場合に2人以上の世帯にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円を支給します。(18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者一人につき30万円を加算します。)
ただし、定住促進奨励金との併給はできません。
申請要件
・令和元年10月16日以降に天草市に転入したこと。
【就業に関する要件】
以下のア~ウのいずれかに該当すること
ア 熊本県が運営する「ワンストップジョブサイトくまもと」に移住支援金の対象求人として掲載された求人に応募し採用されたこと、または、熊本県が募集する起業支援金の交付決定を受けていること。
ワンストップジョブサイト
(外部リンク)
イ プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
ウ 所属先企業等から地方創生テレワーク交付金を受けていないこと。
※移住支援金の申請日から5年以内に天草市から転出した場合など、移住支援金の返還を求めることがあります。
※その他詳しい要件は、天草市移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)交付要領、熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領をご覧ください。
支給額
・2人以上の世帯の場合:100万円
・単身の場合:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者一人につき30万円を加算
申請先
〒863-8631
天草市東浜町8番1号
天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 宛
申請方法
天草市移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)交付申請(様式第1号)に天草市移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)交付要領に記載する別表1に掲げる区分に応じ、同表に定める書類を添えてご提出ください。
申請期間
移住後3ヵ月以上1年以内に申請できます。