移住支援金

令和8年9月1日 令和8年度の申請について、受付開始しました。
申請を予定されている方は、事前にご相談いただきますようお願いします。
第3次天草市総合計画に基づき、本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県という。以下同じ)から本市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合、起業支援金の交付決定を受けた場合又は移住後テレワークにより移住前の仕事を継続する場合、予算の範囲内において移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)を交付します。
ただし、定住促進奨励金との併給はできません。
移住支援金の主な要件
(1) 移住元の要件
移住直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近1年以上※1、東京23区内に在住又は東京圏※2から東京23区へ通勤していた方
※1 東京圏※2に在住しつつ東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、
通学期間も本事業の移住元としての対象期間に含めることができます。
※2 東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の対象地域については、移住支援金リーフレットをご確認ください。
(2) 移住先の要件
天草市に移住し、次のa~dのいずれかに該当する方
a 就業に関する要件
・「ワンストップジョブサイトくまもと」
(外部リンク)に掲載されている求人に就業したこと。
・または、プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
b テレワークに関する要件
・自己の意思によって移住し、移住先で移住前の業務を継続していること。
※個人事業主でテレワークに従事される方は、申請書に加えて開業届等の証明書が別途必要になります。
c 関係人口に関する要件
・次のアに掲げる関係人口要件のいずれかに該当し、かつイに掲げる地域の担い手確保の要件のいずれかに該当すること。
ア (1)天草市空き家等情報バンク制度要綱に基づき、空き家等情報バンク登録データベースに登録がある者。
(2)天草市ふるさと住民登録制度要綱に基づき、登録台帳に登録があった者。
イ (1)本市が交付する農林水産業に関する補助金等の支援を受け、農林水産業に自ら就業する者。
(2)本市が実施する事業承継マッチングプラットフォーム「relay the local 天草市」または
「熊本県事業承継・引継ぎ支援センター」において事業者とマッチングし、事業を承継する者。
d 起業に関する要件
・熊本県が募集する起業支援金※3の交付決定を受けていること。
※3 県が実施する起業支援事業に係る起業支援金についてはこちら
(外部リンク)をご覧ください。
(3) その他の要件
・転入後3か月以上1年以内である。
・申請後5年以上、継続して天草市に居住する意思があること。
※移住支援金の申請日から5年以内に天草市から転出した場合など、移住支援金の返還を求めることがあります。
※その他詳しい要件は、天草市移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)交付要領、熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領をご覧ください。
支給額
・2人以上の世帯の場合:100万円
・単身の場合:60万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算
申請先
〒863-8631
天草市東浜町8番1号
天草市役所 地域振興部 地域政策課 関係人口拡大係 宛
申請方法
天草市移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)交付申請(様式第1号)に天草市移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)交付要領に記載する別表1に掲げる区分に応じ、同表に定める書類を添えてご提出ください。
申請期間
◎令和8年度分の申請は、令和9年2月15日(月)までとなっております。
移住後3ヵ月以上1年以内に申請できます。
※予算に限りがあります。申請を希望される場合は天草市役所地域政策課までお問合せください。
★メール:iju@city.amakusa.lg.jp
★電話:0969-27-6000(直通)