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定住促進奨励金

最終更新日:

定住促進奨励金を交付しています

本市では、天草市への定住を促進し、人口の増加及び地域の活性化をはかるため、天草市へ移住された方へ「定住促進奨励金(移住・定住促進支援補助金の一部)」を交付しています。

対象

 次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1)本市にある空き物件の売買契約又は賃貸借契約を締結し、本市に転入した日時点で世帯主又は世

帯員のいずれかが利用登録者であること

(2)本市に転入した日が空き物件の売買契約又は賃貸借契約を締結した日から起算して1年以内(そ

の日が休日に当たるときは、その前日までの休日でない日)であること(ただし、本市に転入した日

が要綱第7条第4項第1号に規定する期間内である場合は除く)

(3)本市以外(上天草市及び苓北町を除く)から空き物件に転入し、次のいずれかに該当すること

ア 過去に本市(天草市設置前の旧市町を含む)に居住したことがないこと

イ 過去に本市を転出し、5年以上経過していること

(4)本市の住民基本台帳又は外国人登録原票(以下「住民基本台帳等」という)に登録されている者

で、 生活の本拠を本市に有していること

(5) 世帯員に転勤よる者を含まないこと(ただし、空き物件を購入し、居住する場合はこの限りでない)

(6) 世帯員に 生活保護の受給者及び市税等の滞納者を含まないこと

(7) 児童、生徒、学生のみ世帯でないこと

(8) 交付申請の日が、本市に転入したから起算して3か月以上1年内(以下「申請期限」という)であること

(9) 本市に転入した日から3年以上継続して本市に居住する意思を有していること

2 令和6年4月1日以降、本市に転入し、次に掲げる要件に該当する場合、定住促進奨励金の額に加算をする

(1)本市に転入した日時点で世帯員に中学生以下の子どもがいる場合

(2)本市に転入した日時点で本渡都市計画区域外の地域に居住する場合

(3)交付対象者が、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により本市へ 転入した場合であっ

て、本市を生活の拠点とし、転入前の業務(I CT 等を活用したテレワーク)を引き続き行う場合(た

だし、地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供

さ れている場合を除く)

3 奨励金の交付回数は、同一の世帯に対して、1回限りとし、移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)との併給は認めない 


申請及び交付方法



【奨励金】

・単身世帯の場合 …10万円分の天草宝島商品券

 2人以上の世帯場合 …20万円分の天草宝島商品券

(1)本市に転入した日時点で世帯員に中学生以下の子どもがいる場合

   子育て加算………世帯に中学生以下の子どもがいる場合、 子ども1人につき10万円加算(※1世帯3人[30万円]上限)

(2)本市に転入した日時点で本渡都市計画区域外の地域に居住する場合

   地域加算………本渡都市計画区域外の地域に転入した場合、 世帯につき20万円

(3)交付対象者が、所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により転入した場合であって、本市を生活の本拠とし、転入前の業務(ICT等を活用したテレワーク)を引き続き行う場合(ただし、地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されている場合を除く)※世帯にICT等を活用したテレワークを行う者がいる場合は、就業証明書を提出すること

   テレワーク加算………転入前に行っていた仕事(テレワーク)を転入後も続ける場合、世帯につき20万円(※移住支援金の交付対象者を除く) 

※交付場所は、天草市役所地域政策課となります

※有効期間は、市が指定する日(発行)から5ヵ月

※1枚 1,000 円(お釣りはでません) 

●商品券が使える店舗等の情報につきましては以下リンク先からご確認ください。

 天草宝島商品券の取り扱い店舗別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 


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移住・定住、空き家等に関すること

天草市役所地域振興部地域政策課定住促進係
〒863-8631 熊本県天草市東浜町8番1号
電話番号:0969-27-60000969-27-6000   Fax:0969-24-2744  

空き店舗に関すること

天草市役所経済部産業政策課産業政策係
〒863-8631   熊本県天草市東浜町8番1号
電話番号:0969-32-6786(直通)
FAX:0969-24-3501

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