天草市では、定住促進と地域の活性化、遊休農地の有効利用及び解消などの効果を図るため、空き家の所有者が空き家と併せて農地を売買または賃借する場合、移住者が空き家情報バンクに登録されている空き家と併せて農地を取得または賃借する場合に、農地として申請・許可できる別断面積(※)の基準が1アールに緩和されました。(ただし、空き家に付属した農地が1アール未満の場合は、その面積とする。)

したがって、空き家に付属した農地も空き家バンクに登録することができます。

ただし、基準を満たし農地として活用する場合には、申請等の手続きが必要となりますので詳しくは下記のリンク先からご確認いただくか、地域政策課までお問い合わせください。


※別段面積:農地法第3条第2項第5号の規定により天草市農業委員会が定めた面積


農業委員会事務局:https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0036925/index.html


【地域政策課 定住促進係】 ☎0969-27-6000

2020年05月21日更新