1.空き家等情報バンク制度をご利用ください

 天草市では、市内にある“空き家”や“空き地”の情報を、移住・定住を希望する都市住民など(天草島外に在住の人)に提供するため、『空き家等情報バンク制度(要綱はこちら)』を設けています。

 「天草に住んでみたい」「田舎でゆっくり、のんびり過ごしたい」と考えている人は、ぜひ同制度をご利用ください。
 また、市内に空き家や空き地を所有している人で、都市住民への貸し出しや売却が可能な人は、空き家等情報バンクに登録をお願いします。

※各物件の特記事項において、「この物件は天草市民の方にも紹介可能です。」と記載のある物件を除き、天草島内(上天草市及び苓北町)にお住まいの方へのご紹介は行っておりません。  

天草市民の方はこちら  を記入・提出していただきます。


2.空き家等情報バンク制度の手続きの流れ

「天草市空き家等情報バンク制度」イメージ図
空き家バンクの図
※市は交渉・契約に関する仲介は行っておりません。

3.空き家・空き地を借りたい、購入したい人は・・・

(1)まずは利用希望の登録をお願いします。 

  (ネットからの登録もできます→利用希望登録
  (申込書〔様式第7号〕と誓約書〔様式第8号〕を市役所本庁・地域政策課へ提出)
(2)希望する物件が見つかれば、地域政策課へご連絡ください。
(3)市が空き家・空き地の所有者へ連絡します。
(4)交渉・契約
   原則として、不動産業者の仲介による交渉・契約となります。
  ※市は交渉・契約に関する仲介は行っておりません。

 

 利用希望登録申込書(様式第9号)・誓約書(様式第10号) 
 変更届出書(様式第13号)
 抹消届出書(様式第16号)


提出先
 〒863-8631
 熊本県天草市東浜町8番1号
 天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 宛


4.空き家・空き地を貸したい、売りたい人は・・・

(1)空き家・空き地物件の登録申請をお願いします。

  (ネットからの登録もできます→物件登録)
  (申込書〔様式第1号〕を市役所本庁・地域政策課へ提出)
(2)市が空き家等情報バンクにより情報を発信します。
(3)利用希望者からの問い合わせがあった場合は、市が物件所有者へ連絡します。
(4)交渉・契約
   当事者同士で交渉・契約を行っていただきます。

  (ご希望により不動産業者の仲介による交渉・契約でも構いません。)
※市は交渉・契約に関する仲介は行っておりません。


●登録にあたっての注意点
 ○登録した物件について、市が登録期間中の物件の管理を行うことはありません。
  市は、「空き家の情報提供」「空き家の所有者・利用希望者の連絡調整」
  「現地見学の立会い」を行います。

 ○登記の整理はお済みですか?
  特に売買を希望される場合、登記の整理が済んでいないと契約がスムーズに
  進みません。申し込みの際は、土地及び建物の登記を今一度ご確認ください。

 ●空き家等情報バンク制度チラシ

 登録申込書(様式第1号)・同意書(様式第2号)
 変更届出書(様式第5号)
 抹消届出書(様式第8号)


提出先
 〒863-8631
 熊本県天草市東浜町8番1号
 天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 宛


5.定住促進奨励金を交付しています

  市では、移住・定住を促進し、人口の増加と地域の活性化を図るため、空き家を利用して市内に定住する世帯に対して「定住促進奨励金(移住・定住促進支援補助金の一部)」を交付しています。


【対象】

 次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

 (1) 転入前に世帯主又は世帯員のいずれかが利用希望登録者であること

 (2) 本市以外(上天草市及び苓北町を除く。)から空き物件(所有者等が交付対象者の3親等以内の親族の場合を除く。)に転入し、次のいずれかに該当すること

  ア 過去に本市(天草市設置前の旧市町を含む。)に居住したことがないこと

  イ 過去に本市を転出し、5年以上経過していること

 (3) 本市の住民基本台帳又は外国人登録原票(以下「住民基本台帳等」という。)に登録されている者で、生活の本拠を本市に有していること

 (4) 世帯員に転勤による者、生活保護の受給者及び市税等の滞納者を含まないこと

 (5) 児童、生徒、学生のみの世帯でないこと

 (6) 交付申請の日が、本市に転入した日から起算して3か月以上1年以内(以下「申請期限」という。)であること

 (7) 交付申請の日から3年以上継続して本市に居住する意思を有していること

2 奨励金の交付回数は、同一の世帯に対して、1回限りとし、移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)との併給はできません。


【交付方法】

 単身世帯の場合・・・10万円分の天草宝島商品券

 2人以上の世帯の場合・・・20万円分の天草宝島商品券

 ※交付場所は、天草市役所地域政策課となります。

 ※有効期間は、市が指定する日(発行日)から5ヵ月間。

 ※1枚1,000円(お釣りはでません)で、本渡商工会議所、牛深商工会議所、天草市

  商工会の各管内で使用できる「地域限定券」と市内全域で使用できる「共通券」を半分

  ずつ交付します。

 ※市内取扱登録店舗で使用可能(下記リンク先で確認できます)。

  https://www.city.amakusa.kumamoto.jp/kiji0031334/index.html


 ●定住促進奨励金の受給手続きチラシ

 天草市移住・定住促進支援補助金交付要領(第2編 定住促進奨励金)

 申請書等(様式第1-1号、様式第1-1号別紙1)


6.移住支援金を交付しています

  天草市まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県という。以下同じ)から本市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は、起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)を交付します。


≪移住支援金≫

 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上かつ住民票を移す直前に連続して1年以上東京23区に在住、または、住民票を移す3ヵ月前の時点において、連続して5年以上東京圏から通勤されていた方(ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間に含む。)が天草市内に転入し、熊本県が運営するマッチングサイト「ワンストップジョブサイトくまもと」に掲載された移住支援金の対象企業に応募し就業した場合、1年以内に熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領に規定する熊本県が行う起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた場合、又は所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住しテレワークによる業務を引き続き行う場合に2人以上の世帯にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円を支給します。

 ただし、定住促進奨励金との併給はできません。


【申請要件】

・令和元年10月16日以降に天草市に転入したこと。

【就業に関する要件】

 以下のア~ウのいずれかに該当すること

 ア 熊本県が運営する「ワンストップジョブサイトくまもと」に移住支援金の対象求人として

   掲載された求人に応募し採用されたこと、または、熊本県が募集する起業支援金の交付決定

   を受けていること。

  ●ワンストップジョブサイト(URL:https://kumamoto.onestop-job.jp/

 イ プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。

 ウ 所属先企業等から地方創生テレワーク交付金を受けていないこと。


 ※移住支援金の申請日から5年以内に天草市から転出した場合など、移住支援金の返還を求めることがあります。

 ※その他詳しい要件は、天草市移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)交付要領、熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領をご覧ください。

  ●天草市移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)交付要領

  ●熊本県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要領


【支給額】

 ・2人以上の世帯の場合:100万円

 ・単身の場合:60万円


【申請先】

 〒863-8631

  天草市東浜町8番1号

  天草市役所 地域振興部 地域政策課 定住促進係 宛


【申請方法】

 天草市移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)交付申請(様式第1号)に天草市移住支援金(東京23区移住・就業・起業型)交付要領に記載する別表1に掲げる区分に応じ、同表に定める書類を添えてご提出ください。


【申請期間】

 移住後3ヵ月以上1年以内に申請できます。


7.空き家活用事業補助金を交付しています

 市では、天草市への定住を促進し、人口の増加及び地域の活性化をはかるため、空き家の所有者、もしくは空き家を購入または賃借した者に対して、「空き家活用事業補助金(移住・定住促進支援補助金の一部)」を交付しています。


【対象】

 (1) 利用希望者であって、次に掲げる要件をすべて満たす者

  ア 所有者等との間で、空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(ただし、所有者等の3親等以内の親族の場合を除く。)

  イ 交付申請時点において、住民基本台帳等に登録されていない者(以下「移住予定者」という。)、又は、本市に転入した日から起算して180日以内(その日が休日に当たるときは、その前日までの休日でない日)の者(以下「移住者」という。)

  ウ 改修等の実施後30日以内に本市の住民基本台帳等に登録する者(既に登録している者を除く。)

  エ 転入後、3年以上継続して本市に居住する意思を有する者

  オ 自らの負担で改修等をしようとする者

  カ 過去にこの補助金を受けたことがない者

  キ 第3条第1項第1号から第5号までの規定を満たす者(ただし、この場合において、第2号中「転入し」とあるのは、「転入、又は転入を予定し」と、第3号中「有していること」とあるのは、「有していること、又は有する予定であること」と読み替えるものとする。)

 (2) 所有者等であって、次に掲げる要件をすべて満たす者

  ア 利用希望者との間で、空き家の売買契約又は賃貸借契約を行っている者(ただし、利用希望者の3親等以内の親族の場合を除く。)

  イ 空き家の売買契約又は賃貸借契約の日から起算して180日以内(その日が休日に当たるときは、その前日までの休日でない日)の者

  ウ 市税等の滞納がない者

  エ 利用希望者に賃貸住宅として3年以上提供する者(ただし、当該家屋を賃貸後に当該利用希望者へ売却した場合は、この限りでない。)

  ※所有者等の補助金の交付回数は、同一の空き家に対して、1回限りとする。


【補助金の額】
 補助対象経費の2分の1以内で、100万円を上限として、予算の範囲内で市長が定める額。 

 ただし、家財道具の搬出、処分のみの場合は補助対象経費の2分の1以内で、20万円を上限とする。


【補助金の対象経費】
  空き家の給排水施設、風呂、台所、便所、屋根等改修に係る費用及び家財道具の搬出、処分に要する費用
 ※詳細につきましては、天草市地域政策課定住促進係までお問い合せください。


 ●空き家活用事業補助金手続きチラシ

 天草市移住・定住促進支援補助金交付要領(第3編 空き家活用事業補助金) 

 申請書等(様式第2-1号、様式第2-1号別紙1~5)


※その他、建築関係の市の各種補助制度、優遇制度はこちら → 建築関係補助制度、優遇制度